出入国在留管理庁宛に申請業務を行うことが主な業務となります。
出入国管理及び難民認定法に則って、行政書士による取次を認められた手続きということです。
入管業務を取り扱うことができる行政書士を「取次行政書士」と言います。
取次行政書士は、行政書士として開業した上で、特定の研修を受講し、許可を得た行政書士のみとなります。
溝入行政書士事務所は取次行政書士となりますので、安心してお任せいただけます。
在留資格認定証明書、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請、在留資格取得許可申請、資格外活動申請、就労資格証明書交付申請、再入国許可申請があります。
難しい事も多い為、まずはご相談頂ければと思います。
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